福岡県立大学同窓会会則
名称
第1条 本会は福岡県立大学同窓会と称する。
目的
第2条 本会は会員相互の親睦を図り各自の教養を高め、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
本部及び支部
第3条 本会の本部を福岡県立大学に置き、幹事会の審議を得て支部を設けることができる。
会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
正会員
福岡県立保母養成所卒業者、福岡県社会保育短期大学付設保母養成所卒業者、福岡県社会保育短期大学卒業者、福岡県立大学卒業者、福岡県立大学大学院修了者、福岡県立保健婦養成所卒業者、福岡県立公衆衛生看護学校卒業者、福岡県立看護専門学校卒業者
準会員
福岡県立大学入学者、福岡県立大学大学院入学者、福岡県社会保育短期大学付設保母養成所中途退学者、福岡県立保母養成所中途退学者、福岡県社会保育短期大学中途退学者
特別会員
現旧母校職員及び特に本会に貢献ある者で幹事会が承認した者
事業
第5条 本会は次の事業を行う。
- 会員に対する情報発信に関すること(会報発行・WEB活用情報発信等)
- 会員情報の管理に関すること
- 会員の親睦に関すること
- 大学発展に関すること
- 会員及び新卒者の就職援助に関すること
- その他目的達成に必要な事業
役員の員数及び任務
第6条 本会に次の役員をおく。
- 会長(1名)
本会を代表し、会務を掌理する。 - 副会長(3名)
会長を補佐し、会長事故あるときは会長が指名した1名がこれを代行する。 - 常任幹事(若干名)
常任幹事は、本会の常務を決議執行する。また常任幹事は常任幹事会を構成し、本会の常務処理にあたる。 - 幹事
本会の目的の範囲内にある重要事項を審議する。 - 監事(2名)
事業並びに会計を監査し、幹事会に報告する。 - 名誉会長
会務全般について、会長の諮問、相談に応じ、意見を述べることができる。
役員選出方法
第7条 本会の役員選出方法は次のとおり行う。
- 会長及び副会長は、正会員の中より幹事会の決議により推挙し、総会の承認をうる。
- 常任幹事は、幹事の中から互選し、会長が委嘱する。
- 幹事は各回卒業者中から各学科ごと各1名を互選する。
- 監事は総会において選出する。
- 名誉会長は福岡県立大学学長を推す。
任期
第8条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。任期満了後も後任が決定するまでその任務を遂行しなければならない。
総会
第9条 総会は本会の最高決議機関であって2年に1回開き、会長が必要と認めたとき臨時総会を開くことができる。但し、臨時総会は緊急を要しやむを得ない場合にかぎり幹事会をもってこれにかえることができる。なお、総会は次の事項を審議決定する。
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 役員の選出及び承認に関する事項
- 会則の制定及び改正に関する事項
- その他、会長が必要と認める事項
常任幹事会
第10条 常任幹事会は会長が必要と認める場合これを招集し、次の事項について立案の上、幹事会に提出するものとする。
- 事業計画案
- 諸規程案の作成
- 幹事会及び総会に提出する議案
- その他、会長が必要と認める事項
幹事会
第11条 幹事会は、会長が招集し、前条に定めた事項を審議するものとする。
会の議決
第12条 総会その他会の議決は出席者の過半数をもって決する。
事務局
第13条 本会は事務処理をするために事務局員をおく。事務局は、事務局長(1名)、事務局員(若干名)をもって構成し、会長が委嘱する。但し、会長は必要な場合、学長の同意を得て、母校教職員に委嘱することができる。
2 事務局員は、会長の命を受け次の事務を処理をする。
- 総会及び幹事会等会議に関する事務
- 事業執行に関する事務
- 会計に関する事務
- その他、会長が必要と認める事務
経費
第14条 本会の運営に要する経費は、入会金、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
入会金及び会費
第15条 会員は、入会金及び会費を期日までに納入するものとする。 なお、入会金及び会費の納入詳細、返還、減免等については別途、規程を定める。
特別会計
第16条 本会に、特別会計を設けることができる。
会計年度
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
会計監査
第18条 本会の会計監査は2年に1回これを行い、総会にその結果を報告しなければならない。
会員名簿
第19条 本会は、会員情報を管理し適宜更新する。
通知事務
第20条 会員は、転居・改姓等一身上の異動があった場合は、必ず本部事務局に通知するものとする。
会則変更
第21条 本会則は総会出席者の過半数の同意を得なければ変更できない。
付則
施行
- この会則は、昭和48年4月1日から施行する。
- この会則は、昭和55年4月1日から施行する。
- この会則は、昭和57年4月1日から施行する。
- この会則は、平成8年4月1日から施行する。
- この会則は、平成10年4月1日から施行する。
- この会則は、平成16年4月1日から施行する。
- この会則は、平成24年4月1日から施行する。
- この会則は、平成26年4月1日から施行する。
- この会則は、平成29年4月1日から施行する。
旅費規程
第1条 この規程は福岡県立大学同窓会(以下「本会」という。)が会員並びに事務局員等に対し支給する旅費の取り扱いについて、必要な事項を定める。
第2条 旅費は会長が招集する本会の会議並びに会長が指定する本会用務のための旅行費用につき支給する。
第3条 旅行命令は会長の要請又は会議等の開催通知をもってする。
第4条 交通費、日当、宿泊費の支給額の基準は「別表」のとおりとする。但し、基準を超える支給については会長の承認を必要とする。
第5条 旅費は経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
第6条 この規程の改廃は、幹事会の議決を要する。
付則
- この規定は平成20年4月1日から施行する。
項目 | 金額 |
---|---|
交通費 | 実費 |
日当 | 2,000円 |
宿泊費 | 実費(但し、15,000円を上限とする) |