第1条 この規程は福岡県立大学同窓会(以下「本会」という。)が会員並びに事務局員等に対し支給する旅費の取り扱いについて、必要な事項を定める
第2条 旅費は会長が招集する本会の会議並びに会長が指定する本会用務のための旅行費用につき支給する。
第3条 旅行命令は会長の要請又は会議等の開催通知をもってする。
第4条 交通費、日当、宿泊費の支給額の基準は「別表」のとおりとする。但し、基準を超える支給については会長の承認を必要とする。
第5条 旅費は経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
第6条 この規程の改廃は、幹事会の議決を要する。

付則  この規定は平成20年4月1日から施行する。

項目金額
交通費実費
日当2,000円
宿泊費実費
(但し、15,000円を上限とする)