第1条 この規程は福岡県立大学同窓会会則(以下「会則」という。)第15条により福岡県立大学同窓会(以下「本会」という。)の入会金・会費に関し、必要な事項を定める
第2条 会則第15条により、入会金10,000円、会費1,500円とする。
第3条 会則第15条1項により、納入方法を定める。
(1)入会金 10,000円とし、入会の際に納入するものとする。
(2)会費 年額1,500円とし、毎年度8月末までに納入しなければならない。但し、総会の開催される年に、2年分を一括納入することができる。なお3年以上の会費を一括納入することも可能とする。
第4条 既納の入会金、会費は返還を認めないものとする。
第5条 会長は会費の金額について、会員から減免申請があったときには、内容を審査の上、別表の減免事由に該当すると認めるときは、減免するものとする。なお、減免の開始時期は、毎年7月末日までに申請し、認められたときはその年度からとする。また、それ以降の申請の場合は翌年度からとする。
第6条 この規程の改廃は幹事会の議決を要する。

付則  この規程は平成24年4月1日から施行する。

項 目減免理由減免額及び減免後の会費額
パートナー発送住所同一の会員が、郵送物一括発送を望む場合会員一人につき減額500円、減額後の会費は年額1,000円
ファミリー親子・兄弟姉妹など発送住所同一の会員が郵送物一括発送を望む場合会員一人につき減額500円、減額後の会費は年額1,000円
シニア75歳以上の会員(4月1日現在75歳以上)減額500円、減額後の会費は年額1,000円

※注:パートナーとは世帯が同一で夫婦揃って同窓生、ファミリーとは同じく世帯が同一で親子、兄弟姉妹などの場合とする。